名古屋高等裁判所 昭和27年(う)918号 判決
原審において被告人の前科調書が所説のように証拠として取調べられていること及び各前科調書に所説のように上告中にして未確定のものの記載せられていることはいづれも記録上明らかなところである。
しかれども右未確定のものも亦所犯の情状として斟酌しえられないことはなく原審における右の証拠の取調を所説のように論難するのは妥当でなく従つて原審における訴訟手続には所説のような法令違反の廉を存しないので論旨はこれを採用しない。
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原審において被告人の前科調書が所説のように証拠として取調べられていること及び各前科調書に所説のように上告中にして未確定のものの記載せられていることはいづれも記録上明らかなところである。
しかれども右未確定のものも亦所犯の情状として斟酌しえられないことはなく原審における右の証拠の取調を所説のように論難するのは妥当でなく従つて原審における訴訟手続には所説のような法令違反の廉を存しないので論旨はこれを採用しない。